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移籍金の計上方法

営業費用

クラブが、他のクラブと契約期間中である選手を獲得する際には、移籍補償金(いわゆる移籍金)が発生します。

引用始まり

3. 国内移籍

3-2 移籍補償金
  1. プロ選手がプロ選手として契約の期間満了前に移籍する場合、移籍元クラブは移籍先クラブに移籍補償金を請求することができる。
  2. 移籍補償金の金額は、移籍元クラブと移籍先クラブの合意によって決定する。
引用終わり出典プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則新規タブで開きます

移籍金については、受け取る側のクラブは営業収入の「移籍補償金等収入」(2023年度までは「その他収入」)に計上し、支払う側のクラブは営業費用の「移籍関連費用」(2023年度までは「チーム人件費」)に計上します。

その具体的な会計処理については、東京ヴェルディ/日テレ・東京ヴェルディベレーザの強化部に所属していた Yuta Saito 氏が、note において詳しく解説していますので、以下に紹介します。

同記事を要約すると、移籍金収入は所属最終年度の収入として一括で計上され、移籍金費用は選手の契約年数に応じて分割して計上される、という内容です。

移籍金収入

移籍金収入が所属最終年度の収入として一括で計上されるということは、シーズン終了後の冬の移籍で得られる移籍金収入は、年度末の収入として計上されることになります。
この場合、その移籍金収入を同一年度内で費用として消化することは難しいと言えます。これは、大会賞金などの変動収入についても同様です。

仮に年度内に移籍金を伴う選手獲得の契約が成立したとしても、前述のとおり、費用として計上されるのは次年度以降となります。そのため、移籍金収入を消化せずに利益として計上すると、その分法人税等が課されることになります。

このような性質から、移籍金収入は不確実性が高く、予算に織り込むことが難しい収入であると考えられます。

引用始まり

移籍金が発生するのが決算期末直前であること、変動収入の比率が高いことを考えると、収支を均衡させることは難しい年度があり、単年度の黒字赤字にはこだわらず、債務超過にならぬよう資本の枠内で繰越欠損金を調整することで、皆様から頂いている貴重な運営資金を余すことなく使いたいと考えております。

引用終わり出典ファジアーノ岡山 2013年度 経営状況についてのご報告 (2014/04/24)新規タブで開きます

買取オプション付き期限付き移籍の効用

Jリーグ所属選手が欧州クラブへ移籍する際、「買取オプション付きの期限付き移籍」という形式が採用されることがあります。
この方式は一見すると不思議に映ることもありますが、移籍金収入の計上方法を踏まえると、その効用を理解することができます。

例えば、ある選手が2022年12月に欧州クラブへ完全移籍した場合、移籍金収入は移籍元クラブの2022年度の収入として計上されます。
一方で、2022年12月に期限付き移籍を行い、2023年6月に完全移籍することを前提とした場合、期限付き移籍料および完全移籍時の移籍金収入は、いずれも2023年度の収入として計上することが可能となります。

移籍金収入の有無や規模が前年冬の時点で見えている場合、予算として織り込みやすくなるため、クラブ経営上の見通しを立てやすくなると言えます。

買取オプション付き期限付き移籍が選択される理由は様々だと考えられますが、移籍金収入の安定性を高めるという観点においては、有効な手段の一つであると言えるでしょう。

移籍金費用

建物や機械、器具備品などの取得に要した費用を、使用可能年数にわたって分割して費用計上する方法を減価償却と呼びます。
例えば、ある年に総工費10億円でクラブハウスを建設し、耐用年数を50年とした場合、翌年度から50年間にわたって、毎年2,000万円ずつ費用を計上することになります。

なお、これはあくまで会計処理上の考え方であり、建設資金を50年にわたって分割して支払うという意味ではありません。

選手獲得に伴う移籍金費用についても、建物や備品と同様に、選手の契約年数に応じて減価償却され、費用として計上されます。
これは、移籍金を支払って獲得した選手の登録権が、取得原価で無形固定資産として計上されるためです。

例えば、移籍金1億円で選手を獲得し、5年契約を締結した場合、その選手登録権は簿価1億円、耐用年数5年の無形固定資産とみなされます。この場合、移籍金は5年間にわたって毎年2,000万円ずつ減価償却費として費用計上され、貸借対照表上の選手登録権の帳簿価額も、毎年2,000万円ずつ減少していきます。

選手登録権の考え方

国際会計基準(IAS 38「無形資産」)では、将来の経済的便益が見込まれる識別可能な非貨幣性資産を無形資産として定義しており、プロスポーツ選手の登録権はこの考え方に基づき無形固定資産として整理されるのが一般的です。

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